1. Home
  2. 暮らし術
  3. 元東京国税局職員が教えるお金の基本
  4. 医薬品はまとめ買いしないと損?! 「セル...

元東京国税局職員が教えるお金の基本

2023.03.29 公開 ツイート

医薬品はまとめ買いしないと損?! 「セルフメディケーション税制」で賢く節税する 小林義崇

積立投資、インデックスファンド、保険、確定申告、住宅ローン、税制優遇、NISA、iDeCo……。みなさんは、どこまでちゃんと理解しているでしょうか? 少しでも不安のある方におすすめしたいのが、元東京国税局職員・小林義崇さんの『元東京国税局職員が教えるお金の基本』。お金のことで失敗しないために、絶対知っておきたい「お金の基本」をやさしく教えてくれる本書から、一部をご紹介します。

*   *   *

医療費が年間10万円を超えたらチェックしたい「医療費控除」

病院や薬局で多額の支払いを行ったとき、高額療養費制度によるサポートを受けられることは既に説明しました。

ただ、高額療養費制度は1ヶ月あたりの自己負担額に上限を設けるしくみなので、療養が数ヶ月におよぶと高額医療費制度を受けたとしても、年間の医療費が高くなるおそれがあります。

(写真:iStock.com/kazuma seki)

そういった医療費の自己負担が多い年に使いたいのが医療費控除です。1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、その超えた金額(最大200万円)が医療費控除になります。

なお、総所得金額等が200万円未満の場合、10万円ではなく、「総所得金額等の5%」を超えた金額が医療費控除になります。

医療費控除について最初に理解しておきたいのが、基本的には治療費や入院費のように、病気や怪我を治すために支払うものが対象という点です。

 

【医療費控除の対象になる主な費用】

  • 医師又は歯科医師による診療・治療の費用
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
  • 助産師による分べん費用
  • 介護サービスの自己負担額
  • 通院費(公共交通機関の費用)
  • 入院の際の部屋代や食事代の費用

 

【医療費控除の対象にならない主な費用】

  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等
  • 健康診断や人間ドックの費用
  • 美容のための整形手術や歯科矯正の費用
  • メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の費用(治療に必要な特殊眼鏡はOK)
  • 医師等に対する謝礼金
  • ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品の購入代金
  • 疲れを癒したり、体調を整えたりするためのマッサージ費用
  • 家族や親類縁者に付添いを頼んだときの付添料

 

医療費控除はあくまでも自己負担した金額がベースです。たとえば高額療養費制度や民間の医療保険などで医療費が補塡されたときは、その金額は医療費控除の金額から除く必要があります。

ひとまず病院や薬局などでもらう領収書は取っておいて、年が明けたら1年分を合計して医療費控除が使えないかを確認するようにしましょう。

薬はまとめて買うほうがお得?

ドラッグストアで風邪薬などを買っている人は、「セルフメディケーション税制」を活用できるかもしれません。

セルフメディケーション税制は医療費控除の別バージョンのもので、ドラッグストアなどで「特定一般用医薬品等」を買ったときに適用される所得控除です。

(写真:iStock.com/Nudphon Phuengsuwan)

たとえば風邪薬や鎮痛剤といったものから、軟膏や湿布、点眼薬など幅広い品目が対象になっています。

どの医薬品がセルフメディケーション税制の対象になっているかを確認するときは、パッケージにかかれている共通識別マークでわかります。また、レシートにも、対象商品が表示されるようになっています。

AmazonなどのECサイトで薬品を購入するときも、「セルフメディケーション税制対象商品」といった説明書きがあるので、これを参考にしてもいいでしょう。

 

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか使えないので、有利なほうを選択することになります。

控除額の計算式を比べてみると、セルフメディケーション税制の方が少ない金額から利用できるのですが、上限としては医療費控除の方が高い金額に設定されています。したがって「病院によく行く人は通常の医療費控除」「ドラッグストアをよく使う人はセルフメディケーション税制」と考えると判断しやすいです。

また、セルフメディケーション税制は1年間の購入額が12,000円以上の場合に使えます。したがって、複数年にわたって使うことが予想される医薬品についてはまとめて購入する方がお得です。

 

【特定医薬品を毎年1万円分買う場合】

→各年の購入額が12,000円以内のため、控除額はゼロ

【特定医薬品を3年に1度、3万円分買う場合】

→購入した年の控除額は30,000円−12,000円=18,000円

{ この記事をシェアする }

元東京国税局職員が教えるお金の基本

積立投資、インデックスファンド、保険、確定申告、住宅ローン、税制優遇、NISA、iDeCo……。みなさんは、どこまでちゃんと理解しているでしょうか? 少しでも不安のある方におすすめしたいのが、元東京国税局職員・小林義崇さんの『元東京国税局職員が教えるお金の基本』。お金のことで失敗しないために、絶対知っておきたい「お金の基本」をやさしく教えてくれる本書から、一部をご紹介します。

バックナンバー

小林義崇

1981年、福岡県生まれ。西南学院大学商学部卒業。2004年、東京国税局の国税専門官として採用され、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事。2年連続で東京国税局長より功績者表彰を受ける。
2017年7月、東京国税局を退局し、フリーライターに転身。マネージャンルを中心に書籍や雑誌、ウェブメディアにて執筆。朝日新聞社運営のサイト『相続会議』をはじめ、連載記事多数。2021年9月に一般社団法人かぶきライフサポートの理事に就任し、相続に関する問題の解決をサポートする活動を行っている。

この記事を読んだ人へのおすすめ

幻冬舎plusでできること

  • 日々更新する多彩な連載が読める!

    日々更新する
    多彩な連載が読める!

  • 専用アプリなしで電子書籍が読める!

    専用アプリなしで
    電子書籍が読める!

  • おトクなポイントが貯まる・使える!

    おトクなポイントが
    貯まる・使える!

  • 会員限定イベントに参加できる!

    会員限定イベントに
    参加できる!

  • プレゼント抽選に応募できる!

    プレゼント抽選に
    応募できる!

無料!
会員登録はこちらから
無料会員特典について詳しくはこちら
PAGETOP